日本の金融庁が未登録の暗号資産販売に対して10年の懲役を提案したという信頼できる証拠はありません。公的資料には、そのような草案、通知、国会提出の法案は示されていません。
現行の法律では上限は低く設定されています。資金決済法(PSA)では、未登録の暗号資産取引活動は最大3年の拘禁または300万円の罰金、金融商品取引法(FIEA)では最大5年の拘禁または500万円の罰金となっています。
10年懲役の主張は、誤報や他の犯罪と混同された結果である可能性が高いです。法令の原文や信頼できる法律解説は、その主張に反し、より明確な遵守範囲を示しています。
運営者は、正確な罰則の見通しを持つことで、ライセンス取得や登録、監督の調整を行う必要があります。過度に制裁を誇張すると、リスク評価が歪み、登録申請の判断や方法に悪影響を及ぼす可能性があります。
消費者は、誰が正当に運営しているかについての明確さを得ることができます。誤報は、未登録サービスの利用や、合法的な提供者に対する不必要な不安を招く恐れがあります。
コンプライアンスプログラムは、噂ではなく、施行された資金決済法と金融商品取引法を参照すべきです。確認は、FSAの公式発表、内閣府の政令、国会記録を優先し、二次的な解説に頼る前に行うべきです。
権威ある法律解説は、現行の最大罰則について一致しています。消費者保護の解説者であるArristorは、「登録なしで暗号資産取引所を運営することは、最大3年の拘禁または300万円の罰金に処される」と述べています。
PSAは、未登録の取引活動を犯罪行為とみなしており、通常の懲役ではなく拘禁刑を科します。上限は3年または300万円であり、日本の刑罰カテゴリーと消費者保護の目的を反映しています。
暗号資産が証券業務に該当する場合、FIEAの枠組みが適用され、より厳格な開示と登録規制が求められます。日本仮想通貨交換業協会(JVCEA)によると、自己規制基準は、法定の監督を補完しています。
PSA:最大3年の拘禁または300万円の罰金。FIEA:最大5年の拘禁または500万円の罰金。状況により、拘禁と罰金の両方が科される場合もあります。
サービスが日本居住者を対象または到達する場合、登録が一般的に必要となります。これは、金融庁の管轄権の範囲に基づいています。