2026年 台湾で暗号通貨の売買は課税対象ですか?安永:所得税法に基づき、財産取引による所得とみなされる

ChainNewsAbmedia

ビットコインなどの仮想資産が徐々に投資ポートフォリオに組み込まれる中、暗号通貨取引による所得が課税対象となるかどうかが、規制や税制の議論の焦点となっている。アーンユーヘン・コンサルティング・アンド・アカウンティング・アソシエイツは、財政部の最新の函釈に基づき、暗号通貨の売買によって生じた利益は、現行の「所得税法」により「財産取引所得」と認定され、課税範囲に含まれると指摘している。

国税局は暗号通貨取引の申告漏れ額が1億2900万円に上ることを把握している。

財政部が立法院に提出した書面報告によると、国税局はすでに暗号通貨取引を重点的に調査対象に加えている。2024年12月中旬までに、税務当局は申告漏れ所得約1億2900万円を確認し、追徴税額と罰金の合計は約3403万円に達している。

また、工商時報の報道によると、アーンユーヘン税務サービス部の運営長である林志翔氏は、暗号通貨はブロックチェーン技術に基づく仮想デジタル資産であり、物理的な形態を持たず、中央銀行による発行もされていないが、その取引によって生じる経済的利益は、現行の税制の認定に従うべきだと述べている。営利企業や高資産層にとっては、申告のタイミングや規則を正しく把握しないと、追徴税や罰則のリスクに直面する可能性がある。

アーンユーヘン会計事務所:台湾の仮想通貨取引はすでに課税範囲に含まれている

アーンユーヘン・コンサルティング・アンド・アカウンティング・アソシエイツは、財政部の台財稅字第11304672340号函に従い、暗号通貨の取引による利益は「所得税法」に基づき財産取引所得として課税できると指摘している。さらに、台湾では現在、専用の暗号通貨税制は整備されておらず、既存の規範は多くが解釈函令の形で補完されている。しかし、現行制度の下では、関連する取引の利益は実質的に課税範囲に含まれており、税務当局は仮想資産に関する資料の把握や調査能力を継続的に向上させている。具体的には、取引所のデータや資金の流れの照合を行っている。

(台湾の暗号通貨売買の課税方法が決定!非証券通貨は総合所得税に含まれ、専門家:原始コスト証明書を保管することを忘れずに)

以前の鏈新聞の報道によると、財政部は暗号通貨の所得課税規定について検討を進めている。個人または営利事業者が証券性のある仮想通貨を売買した場合、その取引所得は「証券取引損益」として扱われる。一方、「非証券性」の仮想通貨については、取引価格からコストを差し引いた額を、個人は総合所得税に合算し、営利事業者はその所得額を合算して、法に基づき営利事業所得税を課すことになる。議論の焦点は、何が非定期的な売買に該当するのか、また個別の仮想通貨が証券性を持つかどうかの判断基準にあり、今後も注目される。

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