韓国の国税庁は2026年5月7日、仮想資産の税制を2027年1月1日から導入するために、主要な仮想資産運営事業者5社と連携していると発表した。 この税は、KRW 250万を超える仮想資産の利益に対し、合算22%(所得税20%に加えて地方所得税2%)の税率を適用し、導入はUpbit、Bithumb、Coinone、Korbit、Gopaxを通じて調整される。
税率と閾値
現行の所得税法では、KRW 250万を超える利益は、2027年1月1日から合算22%の税率で課税される。 国税庁は、5つの主要な仮想資産運営事業者と協力して、詳細な徴収・報告基準を確定するために取り組んでいる。
規制の根拠とスケジュール
企画財政部(企画財政部)の所得税局の局長であるムン・ギョンホは、5月7日の緊急フォーラムで、仮想資産税は2027年1月1日どおりに施行されるべきだと述べ、所得はそれが生じる場所で課税されるべきだと主張した。 彼は、仮想資産を課税するための法的根拠は2020年12月に成立した立法によって確立されており、別個の金融投資所得税の枠組みに依存するものとして扱うべきではないと指摘した。
公平性と分類に関する懸念への対応
企画財政部は、金融投資所得税の廃止後に「仮想資産税が不公平だ」または「二重課税に当たる」との批判を退けた。 ムン・ギョンホは、仮想資産を免税にしながら、ほかの形態の金融所得を課税し続けるのは不整合だと述べ、大株主、海外株式、未上場株式はすでに課税対象になっているとした。
資産の分類については、ムン・ギョンホは、仮想資産は国際財務報告基準に基づいて無形資産として扱われるため、雑所得が最も実務的な課税区分になると述べた。 彼は、この方針なら、法的な曖昧さを生むことなく、ステーキングやエアドロップなどの類似の活動からの収益も捉えられると語った。
同省はさらに、繰越損失に関する懸念も退け、「このような取り扱いは、他の金融商品についても現時点ではまだ十分に利用可能ではない」と述べた。 また、二重課税だという主張も退け、付加価値税は仮想資産そのものには適用されず、取引所が提供する仲介サービスに対して適用されるのだと説明した。
税務執行のインフラ
ムン・ギョンホは、国税庁はすでに必要な電子インフラを構築しており、海外口座の報告ルールおよびCrypto-Asset Reporting Frameworkを通じて監視能力を拡大し続けると述べた。 ステーキングやその他の取引タイプに関する論点の詳細なガイダンスは、今後の税務通達を通じて公表される見込みだ。